相続税申告サポート

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相続税とは

亡くなった方の財産の額に応じて、遺産を取得した相続人等が納める国税です。
基礎控除額が決まっており、控除額以上の財産がある場合は、税務署に10か月以内に申告及び納税する必要があります

相続税の手続きを
自分で行うリスク

  • リスク1

    申告期限に間に合わない

    相続税は亡くなった日から10か月以内に税務署への申告と、現金での相続税の納税が求められます。資料を集めたり、財産を正確に評価したりするのには、役所に行ったり、調査をしたり大変時間がかかります。財産の評価が終わったあとにも、相続人間で遺産を分割するのにも時間がかかります。
    そういうことをしていると、あっという間に10か月が経ってしまいますので、申告期限に間に合わないこともございます。相続税には申告期限までに申告しないと受けられない特例もありますので要注意です。

  • リスク2

    相続税を納めすぎた、
    少なく納めた

    相続財産の評価は複雑で、難しいものばかりです。特に土地の評価は税理士によって評価額が全部違うとも言われてます。そのため、土地を高く評価してしまったことによって、余計な相続税を納めてしまうかもしれません。そして、相続税の特例は一回申告をしてしまうことは、修正することができないこともあります。
    一方、少なく相続税を納めてしまいますと、過少申告加算税という罰金がかかってしまうこともあります。

  • リスク3

    税務調査がきた

    提出した相続税の申告について、税務署が調査に来ることがございます。御自身で申告をした場合には間違いが多いと考えられるため、税務調査がくる可能性が高まります。
    また、税務調査が来た際、相続税に精通していないと、間違った主張をしてしまうこともあります。
    専門家の税理士の頼みますと、税務署の対応に精通しているので、スムーズに終わることが多いです。

  • リスク4

    相続税申告が
    遅れた際のリスク

    期限内に行わないと、最大20~30%の無申告加算税が課せられます。

相続税申告
サポートを依頼する
メリット

  • 時間がかからない

    司法書士と税理士が違いますと、別々に面談を依頼し、同じ内容を2度する説明することになります。大事な御親族が亡くなられた後の心や身体に疲れている時には、非常に大変作業かもしれません。
    司法書士と税理士が連携をしていますと、面談を一回で済ますことができ、時間が省けます。さらに、相続の問題についても、税金面、法律面などから多面的に相談ができます。

  • 資料集めがスムーズ

    相続税の申告は資料を集めるのが大変です。財産の有無を確認することや、財産の評価の証明書を集めるのも一苦労です。
    その点、連携している税理士とはコミュニケーションが取れており、相続税の資料集めをお手伝いできることがございますので、皆様の手を煩わせません。

  • 諸事情もふまえた適正な申告ができる

    税理士は税金のプロですので、税金を安くする申告は得意です。ただ、税金のことしか考えない遺産分割ですと、相続後の資産の処分でもめたり、共有の解消が大変だったりします。相続はどれ一つ同じ相続はなく、全てが唯一無二の相続です。連携をしている税理士と、ご家族の様々な諸事情を共有し、オーダーメイドで円満な相続税申告ができます。

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提携税理士のご紹介

  • 提携税理士 清田 浩道氏のプロフィール写真

    清田 浩道 氏

    東京地方税理士会 藤沢支部所属

    【税理士清田浩道事務所】

    〒251-0053
    神奈川県藤沢市本町3-7-16清田ビル3F
    電話番号:0466-25-9011

    【メッセージ】

    日々中小企業のオーナー社長及び個人事業主の方々にお会いし月次業務、決算業務を行う中にも、相続税対策は常に関心の高い話題です。生前贈与ひとつ取り上げても様々な方法があり、またその効果も一様ではありません。対策のスタートは早いに越したことはありません。多種多様な対策の中からご自身やご家族にとって最適な方法に出会い行動してみて下さい。その上で『長生き』こそが最高の対策だと確信しております。お気軽にお声掛け下さい。

  • 提携税理士 高杉 智氏のプロフィール写真

    高杉 智 氏

    東京地方税理士会 藤沢支部所属

    【税理法人ケイアンドエイ】

    〒251-0047
    藤沢市辻堂一丁目3番13号 江戸惣ビル6階
    電話番号:0466-33-6810

    【メッセージ】

    たくさんの相続税の申告をお手伝いさせていただくと、やはり大切なのは思いをつなぐことだと気づかされます。生前より対策をさせていただくことも多く、その際になかなか御親族には言えない思いや考えをお話しいただけます。そのため、相続税の節税のことだけで考えるのではなく、その思いが叶えられるような対策になるよういつも心掛けております。思いをつなぐお手伝いをさせていただければ幸いです。                         

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初回の相談は無料です。
ご相談はご来所、Zoomなどのオンラインも可能です。お気軽にお問い合わせください。

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ご利用の流れ

  1. 01

    無料相談の
    ご予約

    当ホームページの申込みフォームか、電話、LINEにてご予約ください。司法書士法人シーガル法務事務所では、司法書士が窓口となり、弁護士、税理士などの各専門家とも連携してご対応が可能ですので「この話は税理士かな?弁護士かな?」と迷わずにお気軽にご予約ください。

  2. 02

    無料相談

    ご来所いただく他に、ご訪問やzoomなどによるオンラインでのご相談も可能でございます。なお、ご相談いただく際には、今回のご相談内容に関連する資料などがありましたら、ご準備してただけますとスムーズに相談が進みます。

  3. 03

    アドバイス

    遺産分割方法や二次相続対策、相続税対策など、税理士と連携して、ご希望の手続きについてアドバイスいたします。疑問に思う点や、ご質問などにお答えいたします。無料相談にて「安心して任せられそう」と思われましたら、ご依頼ください。もちろん、お持ち帰りいただいてゆっくりご検討いただいて構いませんし、無料相談だけでも全く問題ありませんので、ご安心ください。

  4. 04

    サポート内容と
    料金説明

    相続税申告サポートご依頼いただく場合には、前もってサポートの内容と料金のご説明をいたしますので、ご確認の上お申込みください。その後の流れについては司法書士法人シーガル法務事務所で段取りをします。

  5. 05

    サポート開始

    サポート内容と料金に合意いただいた上で、契約書を交わし、サポートを開始いたします。

FAQ

よくある質問

  • 相続税申告はどちらの税理士に依頼しても結果は同じですか?

    税理士事務所の中にも相続税申告を多数取り扱っている事務所と、ほとんど取り扱ったことのない事務所が存在します。税理士の経験によって結果に大きな差が生じることもございます。相続税申告を多数取り扱っており、得意とする税理士事務所を選ぶことが重要です。

  • 相続税申告に期限はありますか?

    相続税申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日です。

  • 相続税がかからない場合には、申告は不要ですか?

    相続財産が基礎控除以下なら申告は不要ですが、小規模宅地等の評価減の特例等さまざまな特例適用を受けるためには、結果的に相続税がかからない場合でも相続税の申告はしなければなりません。特例を受けるための条件として申告書の提出が必要になっているからです。

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