家族信託サポート

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家族信託とは

家族信託とは、財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを元気な(判断能力がある)うちに取り決めを契約します。そして親の財産を管理する権利を”信頼できる相手(子供や甥・姪)”などに移し、契約を実行してもらう制度のことです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。したがって、資産家のためだけのものではなく、誰にでも利用できる仕組みになります。

認知症発症
によるリスク

  • 大きなお金の引き出しや
    株の売買ができなくなる

  • いろいろな契約や金銭管理が
    できなくなる

  • 不動産の売却/修繕/管理が
    できなくなる

  • 家業の事業承継をスムーズ
    に行えない

  • 成年後見人がついたら、
    裁判所の厳格な監督があり、
    事務手続きが煩雑になる

家族信託契約をおこなう
3つのメリット

  • 認知症の対策ができる

    認知症になると預貯金の入出金や不動産の売買・管理・活用、さまざまな契約行為ができなくなってしまいます。ですが、元気なうちに家族信託契約を結べば、親の財産を信頼のおけるご家族に預けて円滑に管理ができるようになります。いざ認知症になっても資産が凍結されません。所有している収益アパートの修繕やリフォーム工事なども臨機応変に行うことができます。

  • 相続・生前対策ができる

    親の財産を生前贈与などでご家族に移すと贈与税や不動産所得税などのさまざまな税金が課されます。しかし、家族信託契約を利用して財産の名義を移転すればその時点では贈与税や不動産所得税がかからないので、柔軟に相続対策に利用することができます。また、家族信託契約でご家族に財産を託しておけば、いざ本人が認知症になってしまっても、家族信託によって託されたご家族がさまざまな契約手続きが可能なので、相続対策の計画を最後まで貫徹することができます。

  • 空き家対策ができる

    将来必要になる医療費や介護施設に入所する費用を捻出するために、空き家になる実家を売却して工面しようと考えている人は多いです。ですが、いざ売却が必要になったときに認知症を発症していて売却活動ができなくなってしまったという話をよく聞きます。裁判所に成年後見人を選任してもらった場合には、裁判所から売却のための許可をもらわなければなりませんし、この手続きは煩雑です。この点、家族信託契約を利用してご家族に不動産を託しておけば、その託された人が簡単に売却をすることができ、非常に便利です。

price

料金概要

家族信託スキーム設計

信託財産の価額 報酬額(税抜)
3,000万円以下 信託財産価額の1%
1億円を超え3億円以下 信託財産価額の0.5%
3億円を超え5億円以下 信託財産価額の0.3%
5億円を超え10億円以下 信託財産価額の0.2%
10億円超え 信託財産価額の0.1%

報酬例

信託財産価額が5000万円の場合:
5000万円×1%=50万円

信託財産価額が2億円の場合:
1億円×1%+1億円×0.5%=150万円

不動産所有権移転及び信託登記手続き報酬(消費税別)

不動産を信託した場合の所有権移転及び信託登記。

信託不動産の
固定資産評価額に応じて
10万円〜

登録免許税

課税標準 税率
土地(固定資産税評価額) 1000分の3(※1)
建物(固定資産税評価額) 1000分の4
  • 平成32年3月31日までの租税特別措置法

信託契約公正証書を作成する場合の公証役場手数料(基本)

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に、
5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に、
5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円に、
5,000万円までごとに8,000円を加算
確定日付のみの場合 1通700円

まずは
無料ご相談
相続お悩み
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初回の相談は無料です。
ご相談はご来所、Zoomなどのオンラインも可能です。お気軽にお問い合わせください。

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ご利用の流れ

  1. 01

    面談のご予約

    当ホームページの申込みフォームか、電話、LINEにてご予約ください。司法書士法人シーガル法務事務所では、司法書士が窓口となり、弁護士、税理士などの各専門家とも連携してご対応が可能ですので「この話は税理士かな?弁護士かな?」と迷わずにお気軽にご予約ください。

  2. 02

    無料相談

    ご来所いただきましたら、専門の司法書士が対応いたします。お客様それぞれにお悩みは違いますので、まずは丁寧に現状の整理や問題点をお伺いいたします。その為、無料相談では60分ほど、丁寧にカウンセリングをさせていただきます。
    無料相談では下記のことが明確になります。
    ①現状の整理
    ②問題点の把握
    ③解決方法のご提案

  3. 03

    お申し込み・お手続きの開始

    カウンセリングを受けた後、ご納得いただければ、その後にお申し込みのお手続きになります。

  4. 04

    お手続き
    完了報告

    お手続き完了までは、随時丁寧に進捗やサポートをさせていただきます。
    一般的には、手続きは2〜6ヶ月ほどかかります。

  5. 05

    アフターフォロー

    お手続き完了後も、しっかりとしたフォローをいたします。ご質問やご不安がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

FAQ

よくある質問

  • 当事者が認知症になってしまっている場合でも家族信託契約を結ぶことができますか?

    いいえ。委託者、受託者とも契約の内容を理解する判断能力がなければ、家族信託契約を結ぶことができません。将来の不安に備えて、しっかり判断能力があるうちに準備をしておきましょう。

  • 家族信託の内容を事後的に変更することはできますか?

    はい。事後的な信託契約の内容の変更も可能です。

  • 信託する財産の内容に制限はありますか?

    信託財産の種類や金額には特段の制限はありません。
    不動産や預貯金、有価証券のみにとどまらず、債権やさまざまな動産も対象となります。

  • 家族信託契約は公正証書で作成しなければいけませんか?

    家族信託契約は、かならずしも公正証書で作成しなくてもよいことになっています。しかし、公正証書で作成する場合には、作成時点で公証人の立会、確認のもとに書面が作成されるため、より確実、安心に書類を残すことができると考えられます。

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