相続登記

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相続登記とは

法定相続、遺言、遺産分割等により、不動産を相続する方が確定しましたら、その不動産の所在地の管轄法務局にて相続を原因とする不動産の名義変更を行います。これを相続登記と一般に呼びます。
相続登記は、令和6年4月1日より義務化され、原則として亡くなった日から3年以内に手続きをする必要があります。

相続登記を
放置するリスク

  • リスク1

    紛争発生のリスク

    不動産の名義変更を放置しますと、のちのち不動産の権利関係を証明することが困難になってしまう場合があります。また、二次相続、三次相続がおこると相続人がどんどん増えていき、あまり交流のない親族の協力が必要になることもあり、ともすると紛争に発展するリスクが増大します。

  • リスク2

    コストアップのリスク

    二次相続、三次相続がおこると手続きが煩雑になります。また、多くの親族(叔父、叔母、甥、姪、いとこなど)の協力が必要になるようなケースでは、戸籍費用、交通費、ご協力のお礼などさまざまな費用が必要になり、結果、コストアップの要因となります。

  • リスク3

    手続きを進められなくなる
    リスク

    信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では16.5万円~となっております。そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

相続登記を
司法書士に依頼する
メリット

  • 面倒な手続きを全て任せることができる

    戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の書類のやり取り、法務局への申請手続き等、煩雑な事務を全て任せることができます。(お申込みプランによります)

  • 専門家のアドバイスを受けることができる

    相続登記は人生で1,2回しか経験しないものです。なじみのない手続きで分からないこともあるかと思いますが、専門家に依頼することで疑問を解消出来たり、他の相続人との手続きの進め方など、経験豊富な専門家である司法書士に相談することができます。

  • 相続登記の申請期限

    令和6年4月1日より、相続登記は義務化され、3年以内に手続きをしないと過料が課せられることになりました。仕事や家事、介護などお忙しいさなかにご自身で手続きしようとすると、3年は意外にあっという間です。早いうちに司法書士にご依頼いただければ、期限に追われることもありません。

price

料金概要

サービス料金の構成要素

  • 各パックプラン
  • 登録免許税
  • 実費

相続登記おてがるパック

相続財産の価額 ライトプラン ミドルプラン フルパックプラン
費用 55,000円〜 88,000円〜 110,000円〜
戸籍謄本の収集
  • 登記申請が複数の管轄に亘る場合(たとえば東京法務局と湘南法務局など)には、1管轄追加毎に33,000円加算。
  • 同一管轄内の申請において、登記が2件以上になる場合、1申請ごとに33,000円加算。
  • フルパックプランの料金には、戸籍謄本等の取得にかかる印紙代が10通分まで含まれております。10通を超える分につきましては、別途実費をご負担いただきます。
  • 上記報酬額の他に登録免許税、戸籍謄本等を取得した場合の印紙代実費がかかります。
  • 上記報酬額には消費税を含んでおりません。

登録免許税

登記申請をする際に支払う税金です。相続を原因とする登録免許税の税率は、相続対象不動産の固定資産評価証明書記載の評価額の0.4%です。

相続対象不動産(土地)の
固定資産評価額(課税標準額)が
2,000万円である場合

2,000万円 × 0.4% = 8万円
登録免許税額:8万円

実費

戸籍謄本等を取得をする際に支払う実費(諸費用)です。

項目 実費
戸籍謄抄本 1通につき450円
除籍・改製原戸籍 1通につき750円
住民票の写し 1通につき300円前後
(各市区町村によって異なります)
登記簿謄本 1通につき700円
郵送費用 各役所、ご依頼人様との間の
往復の切手代、書留費用など

まずは
無料ご相談
相続お悩み
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初回の相談は無料です。
ご相談はご来所、Zoomなどのオンラインも可能です。お気軽にお問い合わせください。

flow

ご利用の流れ

  1. 01

    無料相談の
    ご予約

    当ホームページの申込みフォームか、電話、LINEにてご予約ください。司法書士法人シーガル法務事務所では、司法書士が窓口となり、弁護士、税理士などの各専門家とも連携してご対応が可能ですので「この話は税理士かな?弁護士かな?」と迷わずにお気軽にご予約ください。

  2. 02

    無料相談

    ご来所いただく他に、ご訪問やzoomなどによるオンラインでのご相談も可能でございます。なお、ご相談いただく際には、今回のご相談内容に関連する資料などがありましたら、ご準備してただけますとスムーズに相談が進みます。

  3. 03

    アドバイス

    相続登記の手続きについてアドバイスいたします。疑問に思う点や、ご質問などにお答えいたします。無料相談にて「安心して任せられそう」と思われましたら、ご依頼ください。もちろん、お持ち帰りいただいてゆっくりご検討いただいて構いませんし、無料相談だけでも全く問題ありませんので、ご安心ください。

  4. 04

    サポート内容と
    料金説明

    お手続きをご依頼いただく場合には、前もってサポートの内容と料金のご説明をいたしますので、ご確認の上お申込みください。その後の流れについては司法書士法人シーガル法務事務所で段取りをします。

  5. 05

    サポート開始

    サポート内容と料金に合意いただいた上で、サポートを開始いたします。

FAQ

よくある質問

  • 遠方(または多忙)のため司法書士事務所に行くことができないのですが、相続登記手続きの依頼は可能ですか?

    はい。お電話やメールでのお打合せが可能です。身分証明書の写しをご提出頂くなど、ご本人確認、登記意思確認手続きにご協力頂くことがございますが、必要な書類の授受につきましても郵送での対応が可能です。

  • 非常に遠方の不動産でも相続登記の依頼ができますか?

    はい。現在、郵送や、オンラインによる登記申請が認められていますので、遠方の管轄の不動産であっても名義変更手続きは問題なく行えます。

  • 相続登記に使用した戸籍謄本等は返してもらえますか?

    はい。法務局に登記申請をする際に、相続関係説明図を提出することによって、手続き完了後、戸籍謄本などの相続証明書類を還付してもらうことが可能です。

  • 相続登記に必要な書類はどのようなものがありますか?

    一般的に必要な書類としては、主に以下のようなものがあります。
    •被相続人の出生(又は13歳頃)から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
    •被相続人の住民票の除票の写し又は戸籍の附票(本籍地記載のもの)
    •誰が相続したかの証明(遺言書・遺産分割協議書及び印鑑証明書・特別受益証明書など)
    •相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡後に発行されたもの)
    •不動産を相続する人の住民票
    •固定資産評価証明書
    ※尚、案件によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。

  • 相続登記には、どのくらいの期間がかかりますか?

    戸籍謄本、遺産分割協議書など登記に必要な書類がすべて揃っている場合、法務局への登記申請から大体1週間から2週間程度で登記が完了いたします。被相続人が生前本籍地を何度か移転しているような場合には、戸籍の調査、取得に時間がかかりますのでその分手続き完了まで時間がかかる場合があります。また、遠方にお住まいの相続人間で遺産分割協議書を手配する場合などでも時間がかかる場合があります。

  • 遺言書がある場合にはどのような相続登記手続きをするのですか?

    遺言書が封印されている場合には勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での開封の手続きが必要です。
    遺言書が、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。一方、公正証書遺言である場合には、前記の家庭裁判所での検認手続は不要です。公正証書遺言があるかどうかの確認は最寄りの公証人役場で照会することができます(公正証書遺言等検索システム)。
    遺言書が存在する場合には、遺言書を添付して相続登記を申請します。

  • 遺言書がない場合にはどのような相続登記手続きをするのですか?

    遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議内容に沿って相続登記を行うか、遺産分割協議を行わず民法に定められた法定相続割合に沿って相続登記手続きを行います。

  • 相続登記をせず放置しており、不動産の名義が先々代の名義のままなのですが、どのような相続手続きになりますか?

    相続が開始した後、その相続登記をする前にさらに次の相続が開始されることを「数次相続」といいます。
    ご質問の件では、不動産の名義人である先々代の相続のことを一次相続、先代の相続のことを二次相続と呼びます。先々代が遺言を残していない場合、先々代の名義から現在の相続人の名義に変更するには、一次相続の相続人全員と、二次相続の相続人の相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

  • 相続登記ってしなければならないの?

    相続登記は令和6年4月1日より義務化されます。被相続人が亡くなってから3年以内に手続きをしませんと、過料が課されることがあります。

  • 遺言書がある場合でも、遺言書と違う内容で相続登記をすることは可能ですか?

    可能です。遺言で特定の不動産を特定の相続人に相続させるとしている場合や、相続人内での相続分の指定を行っている場合でも、相続人全員が遺言とは別の内容で合意し、遺産分割協議書を作成すれば遺言と異なった内容で相続登記を行うことができます。但し、相続人以外へ遺贈する旨が遺言されていたり、遺言執行者が指定されている場合には、相続人全員の合意をもってしても不可能な場合がありますので、個別にご相談ください。

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