遺言書作成とは
遺言書を作成すると、自分の財産について、死亡後の処分方法や分け方に自分の意思を反映させることができます。遺言書を残しておくことで、相続人に面倒をかけないで済む場合もあります。また、事業を展開されている方であれば、事業継承などにも活用できる効果的な方法でもあります。
遺言を
作成しないことによる
リスク
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リスク1
相続争いが起こるリスク
相続人間だけでは協議がまとまらず、スムーズな遺産承継ができないことがあります。被相続人が財産の分け方を指定することによって、自分の考えや意思を相続人に伝えることで、相続人が納得し、争族にならずに済むことがあります。
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リスク2
費用増加のリスク
相続人の中に、認知症の方や未成年者など、判断能力がない方がいる場合、後見人や特別代理人の選任など、別途家庭裁判所への手続きが必要になりその分手間や費用がかかってしまうことがあります。遺言書を書いておけば、相続人は遺産分割協議をせずに済みますので、手続きがスムーズに進みますし、費用がより多くかかることもありません。
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リスク3
協議の長期化のリスク
相続人が兄弟や甥姪などで、人数が多数であったり、相続人間の交流がなかったり、遠方であったり、相続開始後に相続人間での話し合いが難しい場合があります。その場合も、遺言書があれば、相続人間の協議が不要になります。
ご支援内容
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遺言書の作成
相談者の現状や希望、目的の確認などを踏まえ、法的に有効かつ、紛争化リスクを抑えるためのポイントに沿って、遺言書の作成をサポートします。
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遺言書預かりサポート
紛失、生前に見られてしまう、相続発生時に発見されない、などのリスクを回避するために、金融機関の貸金庫で安全・確実に保管します。
また、ご家族の状況やご資産状況の変化に応じて、適宜、遺言の見直しを実施します。 -
遺言書の執行
遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。遺言の内容に従って財産を分け、それぞれの財産の名義を変更するなどの手続きをする必要があります。
遺言執行者に求められる責任および業務負担の軽減や遺言の執行に第三者として関わることで、感情的な確執を回避し、遺言の内容を確実に実現します。
料金概要
遺言の作成サポート費用
相続財産の価額 | サポート費用(税込) |
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2,000万円未満 | 165,000円 |
2,000万円〜4,000万円未満 | 220,000円 |
4,000万円〜6,000万円未満 | 275,000円 |
6,000万円〜8,000万円未満 | 330,000円 |
8,000万円〜1億円未満 | 385,000円 |
1億円〜 | 要見積もり |
- 公正証書遺言の場合、公証人手数料が別途発生いたします。
- 戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。
遺言の保管・定期メンテナンス費用
サポート内容 | サポート費用(税込) |
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年間保管料 年1回のご連絡 (お電話・お手紙・LINEなど) 年1回の無料相談 |
1,100円/年 |
遺言執行をご依頼いただく場合 | 無料 |
- 契約時に10年分(11,000円)を前払いでお支払いいただきます。
- 10年を超えた後は1年毎に更新となります。
- 遺言の書き直し、新たな遺言の作成などには、別途費用がかかります。
遺言執行サポート
サポート内容 | サポート費用(税込) |
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遺言に関する一切の業務 | 遺産評価総額の1.1% (※相続登記の報酬を含みます) |
- 遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。
- 相続発生時の遺産評価額で算定いたします。
- 各種証明発行、登録免許税等の実費は別途かかります。
まずは
無料ご相談で
相続のお悩みを
お伺いします!
初回の相談は無料です。
ご相談はご来所、Zoomなどのオンラインも可能です。お気軽にお問い合わせください。
ご利用の流れ
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01
無料相談の
ご予約当ホームページの申込みフォームか、電話、LINEにてご予約ください。司法書士シーガル法務事務所では、司法書士が窓口となり、弁護士、税理士などの各専門家とも連携してご対応が可能ですので「この話は税理士かな?弁護士かな?」と迷わずにお気軽にご予約ください。
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02
無料相談
ご来所いただく他に、ご訪問やzoomなどによるオンラインでのご相談も可能でございます。なお、ご相談いただく際には、今回のご相談内容に関連する資料などがありましたら、ご準備してただけますとスムーズに相談が進みます。
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03
アドバイス
ご相続や生前対策、家族信託など、ご希望の手続きについてアドバイスいたします。疑問に思う点や、ご質問などにお答えいたします。無料相談にて「安心して任せられそう」と思われましたら、ご依頼ください。もちろん、お持ち帰りいただいてゆっくりご検討いただいて構いませんし、無料相談だけでも全く問題ありませんので、ご安心ください。
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04
サポート内容と
料金説明お手続きをご依頼いただく場合には、前もってサポートの内容と料金のご説明をいたしますので、ご確認の上お申込みください。その後の流れについては司法書士法人シーガル法務事務所で段取りをします。
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05
サポート開始
サポート内容と料金に合意いただいた上で、契約書を交わし、サポートを開始いたします。
よくある質問
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自筆証書遺言と公正証書遺言ではどちらがいいのですか?
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれに特長があります。
自筆証書遺言は遺言者一人で自由に作成することができ、手軽で費用もかかりません。しかし、方式が間違っていて無効だったり、内容が不明確で使えなかったり、紛失してしまったりする可能性があります。また、実際の使用に際しては家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。
ただし、自筆証書遺言は法務局で保管してもらうこともできます。保管の手続きをする際に、方式違反については法務局でチェックしてもらえます。また、法務局で保管してもらえるので紛失の心配はありません。検認手続も不要です。
公正証書遺言は、公証人の関与のもと作成する公正証書なので、第三者の専門家の目で見てもらうことができます。また、公証役場に原本が保管されるので、紛失する心配がありませんし、自筆証書遺言と違って裁判所の検認手続きが不要です。ただし、作成に際して、証人2名が必要であることと、公証役場手数料がかかります。
当センターとしてはお客様の状況に応じて、公正証書遺言か法務局での保管をお勧めするケースが多いです。 -
夫婦そろって1通の遺言書を書くことができますか?
できません。連名の遺言書は無効です。せっかくの遺言書なので、お互いのために別々に作成するようにしてください。
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遺言書を取り消したり、修正したりすることはできますか?
はい。遺言書は何度でも修正、取り消しすることができます。何通も遺言書を作成している場合には、後の日付で作成された遺言書の内容が優先されます。なお、作成日の前後する遺言書がある場合に、内容が抵触しない範囲で前の遺言書も有効です。
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体が不自由で自分で字が書けない人でも遺言書を残すことが可能ですか?
はい。公正証書遺言では、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が公正証書として遺言書を作成します。最後に本人が署名をする場所がありますが、公証人がその旨を付記して代わりに署名捺印することができます。
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父は入院していて公証役場に行くことができないのですが、公正証書遺言を作ることはできますか?
公証人が出張することができます。司法書士も証人として出張可能です。
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遺言書作成の相談をするにあたってどのような資料を用意すればいいですか?
遺言書を作成する人の家族関係が分かるメモ、財産の内容がわかる資料(不動産の登記簿、固定資産税の納税通知書、通帳、有価証券の明細書など)をご持参いただければスムーズです。
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作成した遺言書はどのように保管すればいいですか?
自筆証書遺言の場合には、ご本人がご自宅や銀行の貸金庫などでしっかり保管しなければなりません。または、信頼できる親族や遺言執行者に預かってもらうこともあります。公正証書遺言の場合には、公証役場に原本が保管され、その他、正本と謄本が発行されるので、正本を本人、謄本をご家族や遺言執行者に預かってもらうことができます。
相続手続き丸ごと
サポート
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